2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
養育費が成人年齢で影響を受けるのではないかという、二〇一八年のときに小野瀬民事局長とさんざん私、やらせていただきまして、二〇一八年の前に協議離婚だとかあるいは調停離婚だとかで、成人に達するまでというふうに書いてあるのが多いんですね。
養育費が成人年齢で影響を受けるのではないかという、二〇一八年のときに小野瀬民事局長とさんざん私、やらせていただきまして、二〇一八年の前に協議離婚だとかあるいは調停離婚だとかで、成人に達するまでというふうに書いてあるのが多いんですね。
しかし、実際は、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による判決の裁判離婚を除く全体の八七・二%を占める協議離婚においては養育費の取決めはなされていないことが多く、厚労省の調査によれば、日本全体で養育費の取決めがある世帯は四二・九%あるにもかかわらず、実際に受け取っているのは二四・三%にまで落ち込みます。
平成二十八年度の全国ひとり親世帯等調査の結果によれば、協議離婚の場合には、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の場合と比べて面会交流や養育費の取決めをしている場合が低くなっており、協議離婚については委員御指摘のような問題があるものと認識しております。
家庭裁判所では、家事調停、離婚や相続など、裁判などの法的手続をめぐる意識の変化などに伴い利用も増え、国民からの期待も増しているところであります。 家事調停を充実させるためには調停委員の役割が重要になるところ、調停委員は、弁護士などの専門職士業や元公務員、民間企業を退職した方など、多様な職業、経歴の方が採用をされております。
確認をさせていただきたいんですが、先ほどは調停離婚になっている場合とか、そういった公的な書類で証明をする必要があるということでした。
その運用につきましては、調停期日呼出し状、まあ裁判離婚等の場合でございますけれども、又は調停離婚等の場合でございます、そうした司法関係の書類の写し等で離婚協議中であることを確認するなどによりまして当該父母は生計を同じくしていないというふうに考え、児童と現に同居しておられる方が支給要件に該当するんだという形で取り扱い、自治体に対して通知をさせていただいているというところでございます。
なかなかやはり、協議離婚であったとしても調停離婚であったとしても、離婚後もお父さんと会えるようにしているようになっていたとしても、こうなるわけですよ。子供が会いたいと言わないから会わせません。この理由は随分多いんですね。
○房村政府参考人 まさに、戸籍面の記載によって、いつ離婚の効果が生じたかがわかるように、協議離婚の届け出であれば、いつ届け出があったということを記載して協議離婚と書くわけでございますし、調停離婚については、その調停の成立の月日を書いて調停離婚成立ということになるわけでございます。
この際に、実際かかわっていて一つ問題だなと思うのは、わざわざ調停までしている方が調停離婚をする際に、調停離婚が嫌だと言われる方が間々おられます。どうしてだめなんですかと聞くと、調停離婚してしまうと戸籍謄本に調停離婚という字が載ってしまう、すると、その戸籍を見た方が、ああ、この人、調停離婚というて裁判所まで行って離婚したんやなと思われてしまう、それが嫌だという方であります。
それに対しまして、調停離婚の場合には、調停が成立した時点で離婚の効力が生じております。その調停離婚で生じたことを報告的に戸籍に記載をしてもらう。したがいまして、いつ離婚がその効力を生じたかということは、届け出によるいわゆる協議離婚と調停離婚とではそれぞれ違ってくるわけです。 ですから、そういった性質の差がありますので、戸籍面上、それを同一の扱いで記載をするというのは難しいだろうと思っております。
私自身は、昭和五十八年十月に、やはりDVが理由で当時三歳の娘を引き取って調停離婚いたしました。現在は民間企業で正社員として働いています。「ハンド・イン・ハンドの会」の活動は、そういう離婚に際して情報がない女性たちのために法律や公的扶助、就労、生活支援などの情報を提供するための講座と参加者のネットワーク作りを目的として活動しています。
それから、現在も、別れた妻との調停離婚の無効を訴える訴訟を神戸地裁の姫路支部で起こしておりまして、何と、いわゆる自分の弁護士はなしで、そういった手続あるいは弁護においてすべて自分で行っておるというようなことも聞いておりまして、こういった犯罪につきまして、凶悪であればあるほど、また、たくさんの人を死亡させればさせるほど罪が重くなるわけでございますけれども、片やそういった判断能力というような面におきまして
これによりますと、家庭裁判所に離婚を申し立てた女性の申し立て理由、すなわち、調停離婚の一位は、性格が合わない、一万七千二百二件、それに次いで、暴力を振るうが二位で一万一千五百十九件、精神的に虐待するが五位で七千三百十八件となっておりますっ両者を合わせますと、一位の性格が合わないを超えているわけであります。
申すまでもないことですが、我が国では毎年協議離婚が九割ほど、また家裁の調停を利用する調停離婚が八%、そして裁判離婚が二%くらいというような形で、既に実質的な破綻主義離婚が相当進んでいる、実現していたと言うことができると思います。その上に、一九八七年には最高裁が有責配偶者からの離婚請求を認めましたので、裁判離婚においても積極的破綻主義が一段と進みました。
それでも家裁の調停で徐々に金額が上がってきておりますから、それに合わせますとまあこのくらいかなというところなんですが、まず協議離婚も調停離婚も半数の妻たちが財産分与も慰謝料も一銭ももらっていないというのがただいまの現状です。そして、あとの受けた方たちであってもせいぜい三百万とか四百万なんです。
○倉田委員 次に移らせていただきたいのですが、家庭裁判所でいわゆる調停離婚が成立をした場合、財産分与であるとか慰謝料であるとか、あるいは、子供がおりますと養育費等の支払いをどうするか、この調停条項がまとまると思うのですが、この調停条項の履行状況について家庭裁判所はどのような問題意識を持っておられますか。また、その履行勧告事件の新受件数として特徴的に把握をしておられることがありますでしょうか。
ただ、率直な話、裁判所の和解とかあるいは家庭裁判所の調停のときに、調停離婚ということになりますと戸籍謄本にこれは載りますから、そうするとやはり戸籍謄本では協議離婚というふうにしてもらいたいという希望が多い場合もありますし、いろいろな問題がありまして、純粋な法律論だけではいかないか、こう思うのですが、例えば普通裁判所で離婚訴訟が起きますね、そうしたときに、そこで結局和解ということになる場合がある。
○藤井(正)政府委員 離婚は身分上の関係を形成するものでございますので、そういうのは実体上、手続上の要件というものがきちんと決められておりますが、改めて先生に申し上げるまでもなく、民法及び家事審判法におきまして、協議離婚、それから判決による離婚、調停離婚、審判離婚、この四種類が決められておるわけでございます。
○藤井(正)政府委員 ただいまお話のございましたように、法務省の先例によりますと、昭和二十五年当時は、裁判所の和解で離婚が成立したときには調停離婚という扱いでもって受理をしていたようでございますが、これが何ゆえにこのような扱いがされていたのかということはちょっとつまびらかにすることができません。
そういう意味では、今回の最高裁の判決によって家裁における調停離婚が大きく変わるかといいますと、それはないのではないかと考えております。
欧米の場合は裁判離婚というような形で、いわゆる前の夫が子供に対する扶養義務など非常にきちんとした形で保証されるに近いことになっておりますけれども、このような離婚制度がまだ確立していない我が国の場合では、家庭裁判所における調停離婚は比率は増しておるというものの、まだ一割に達していないのじゃないか。ほとんどが協議離婚である。協議離婚の場合は、どちらかというと残された方が厳しい状態になっておる。
私はこれは予算委員会で協議離婚と調停離婚の問題についても言いましたし、どれくらいのパーセンテージかも言いましたし、強制執行がどういうことかということも言いましたし、全部言ったから、きょうはもう繰り返し言いません。今何も手だてがないでしょうが。厚生省としてどういうお考えが手だてとしてあるんですか。外国ではいろいろ手だてを講じている国はありますけれども、日本は何もないのです。
それからまた、調停離婚で、調停調書だとか公正証書なんかをつくっておいて、払わない場合は強制執行できるようにしておこうと思っていろいろ書類を整えましても、強制執行の手続というものは大変難しくて素人ではできませんし、時間もお金もかかるわけでございますので、何とか本当に手だてをお考えいただきたいと同時に、啓発活動をして男性の頭の切りかえをやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それから、協議離婚ではございませんで、家庭裁判所を通ずる調停離婚でありますとか、審判離婚の場合にどうなっているかと。これは最高裁の調査でございますけれども、母親を監護者と定めた場合、夫からの養育料の友払いを取り決めている割合が、子供の数によって若干違いはございますけれども、大体七〇%前後という率になっております。
○中西珠子君 協議離婚の場合の数字をお出しになりましたけれども、調停離婚の場合の子供の養育費支払い取り決めのケースは年々ふえているようでございますけれども、協議離婚の場合のそれは、全離婚数の九割を占めるわけですけれども、養育費を支払っている父親というのは三割に満たないということでございますし、調停離婚、審判離婚の場合の養育費支払い取り決めはふえておりまして、六割強でございますけれども、これは全離婚の
しかも、その支払い約束の有無にかかわらず、今度の改正では一切手当の支給をしないというわけですから、夫が六百万円以上の収入のある場合は、調停離婚か公正証書を作成しておかないとこの手当はもらえない、養育費ももらえないという事態が十分に予測されるのです。それから、収入証書がつかない場合も不利益に取り扱われるということも予測されますね。養育費の支払いについて強制執行のできる書面が作成できたとしましょう。
○土井説明員 離婚後の養育義務の関係でございますけれども、最高裁判所の調停離婚、審判離婚等の場合では約七割が父親が養育料を払っている。それからまた、これはちょっと古いデータでございますけれども、協議離婚の場合は夫から受けている者が約二二%、それから父母ともどもにやっているというか、両方合わせて約三割ぐらいの状況でございます。
というふうになっているように思うのでございますけれども、これにしたところで結局調停離婚が成立、まあたとえば離婚のケースを考えますと、調停離婚が成立すればこれは確定判決と同一の効力を持つわけですね。このように非常に緩やかな、当事者の便宜ということにウエートを置いた家事審判規則というものが一方にある。